看取りの段階に
なる前に…

日ごろから家族で依頼をする葬儀社を話し合っておきましょう

あまり考えたくないことですが、どこの葬儀社に葬儀を依頼するのかを決めます。亡くなってから葬儀社を決める方が多い中、事前に決めておくことで後悔のないお葬式を行う事ができます。ポイントとしてまず挙げられるのが、担当者が誠実に対応してくれるかどうかです。

葬儀はやり直しができないので、遺族の希望を最大限に叶えてくれる葬儀社かどうかは重要な要素のひとつと言えます。最初の対応で印象がよく、分からないことにも丁寧に答えてくれる担当者であれば、よい葬儀社である可能性が高いです。

また、疑問点をあいまいなままにせず、見積書の内容に納得した上でお願いしましょう。支払いの時期や手段もしっかり確認しておきます。葬儀にはさまざまな宗派があるので、希望の葬儀に対応しているかどうかも重要です。キリスト教式や神式、無宗教など、どのように進めていくのかを事前に調べておくとよいでしょう。

家族が亡くなったら

家族が亡くなると、悲しみと気持ちの落ち込みで、故人を偲ぶことだけを考えていたくなるものです。ですが、すぐに行わなければならない手続きもいくつかあります。 ご遺体を自宅や安置施設に運んだり、葬儀の段取りを進めたりと、ひとつずつ確実に行動に移していきましょう。

病院で亡くなったら

  • ☑ 死亡診断書の受け取り
  • ☑ 死亡診断書の控えをコピー
  • ☑ 死亡届へ必要次項記載
  • ☑ 役所へ死亡届を提出

病気で入院していて、そのまま病院で亡くなった場合は、医師が死亡診断書を書いてくれます。死亡診断書とは、患者が死亡したことを判定した医師がそれを証明する書類です。法律により、医師以外の者は発行できないことが決められています。 死亡診断書は、死亡届と同じ用紙の右半分側になっていて、死亡時刻・場所・死因などを記載する欄があります。医師による署名・捺印済みの書類を受け取ったら、左側半分の死亡届に必要事項を記入し、速やかに役所に提出することになります。 死亡診断書の発行には料金がかかります。死亡診断書は、死亡届の提出以外にも、その後各種の手続きで必要となる場面が多く、一度提出した書類は返ってこないので役所で受理の際に何枚かコピーを取っていただくことをおすすめします。

自宅で亡くなったら

  • ☑ 主治医に連絡
  • ☑ 死亡診断書の受け取り
  • ☑ 死亡診断書の控えをコピー
  • ☑ 死亡届へ必要次項記載
  • ☑ 役所へ死亡届を提出

ご自宅など病院以外の場所で亡くなられたときは、病気を継続的に診てもらっている主治医がいる場合は、直ちに連絡をして来てもらいましょう。 特に不審な点などがなければ、死亡診断書を発行してもらえます。

療養中の病気以外で死亡したとき

犯罪の疑いがないかどうかを判断する必要が生じます。 そのため検視が行われ、その結果に基づいて死体検案書が発行されます。検視をしても死因がわからないときは、司法解剖が行われることもあり、そうなると死体検案書が発行されるまでに、日数がかかります。警察より連絡を受けてから取りに行きましょう。 死体検案書も死亡診断書と同様の、死亡届と同じ用紙です。ただし、死体検案書の発行料金は、死亡診断書よりも高額になることが多いです。

訃報の連絡を行う

なるべく当日中に、故人の関係者へ訃報の連絡を行いましょう。 遠方に住んでいる人であれば、葬儀に参列するためには移動時間がかかります。希望する人には可能な限り参列してもらえるように、たとえ葬儀の日程が決まっていない場合でも、早めの連絡を心掛けることが大切です。 療養していたことを伝えていない人にも早急に連絡します。親戚や家族など、近しい親族には電話で伝えるのが一般的です。知人や仕事の関係者には、メールなどを利用するケースもあるでしょう。

遺体の搬送

病院で亡くなった場合、ご遺体を安置できるのは一般的に数時間程度です。退院手続きを取って病院に支払いを済ませたら、ご遺体を安置できる別の場所へ搬送しなければなりません。搬送は葬儀社のスタッフの手配に任せます。

安置する場所は、遺族の希望があれば自宅でもよいでしょう。どの葬儀社に依頼するか決まっているなら、葬儀社の用意している安置室を利用する場合もあります。状況に応じて、どちらにするか選ぶケースがほとんどです。

葬儀の内容を決める

お通夜と火葬・葬儀の内容や日程を、葬儀社のスタッフと話し合って決めましょう。またどなたが喪主を務めるのか、遺影写真はあるか、誰が受付の対応をするのかなどの細かい役割も、ご確認とご案内をいたします。疑問があればその都度しっかりと確認することが大切です。

医師に作成してもらった死亡診断書を、死亡届の提出や火葬許可証の発行依頼に使用します。

親しい方をお呼びして、一般的なお葬式を執り行うプランや、菩提寺で行うお葬式プラン、お身内のみでお送りするプランなどさまざまなプランがございます。故人となった家族に、銀行口座や年金、生命保険などの資産がある場合も少なくないでしょう。放置していると預金を引き出せなくなったり、受け取れるはずの年金を受け取れなくなったりする可能性もあります。

悲しみが大きく、動き出すのは辛いものですが、なるべく早めに手続きを行うことが大切です。ここでは、家族が亡くなったときに行う手続きについて紹介します。

各所手続き

年金の停止

家族が年金の受給期間中に亡くなった場合は、死亡した時点で受給する権利を失います。マイナンバーを登録していないのであれば、停止の手続きを行わなければなりません。

手続きに必要な書類は、死亡診断書の写しや死亡届、年金証書などです。すべての書類を揃えて年金事務所に申請すると、受給を停止できます。国民年金は14日間、厚生年金は10日間と死亡から手続きまでの期間が決まっているので、速やかに対応しましょう。

ただし、受給権があるにも関わらず受け取っていない「未支給金」がある場合は注意が必要です。年金の支給は一度に2ヶ月分が振り込まれるため、亡くなった時点で受け取っていない年金が発生することがあります。3親等以内の親族かつ、故人と同一の生計であれば遺族が代理で受け取れるので、手続きを忘れずに行いましょう。

生命保険の停止

生命保険に亡くなった家族が加入していた場合は、生命保険の停止とともに保険金の請求を行います。保険金の受け取りは亡くなった日の翌日から3年間に設定されているのが一般的で、期限を過ぎると消滅してしまうので、迅速な手続きが大切です。

保険の契約者か保険金の受取人が保険会社に連絡すると、手続きを進められます。保険証券や被保険者の住民票、受取人の戸籍謄本や印鑑証明、死亡診断書などが必要になるケースがよく見られるので、事前に準備しておくと安心です。

銀行口座の凍結

手続きを行わなければ、亡くなってからも当面の間は故人の預金を引き出せます。死亡届を出したからといって、すぐに凍結されてしまうわけではありません。とはいえ、故人の銀行口座からむやみにお金を引き出すのは避けましょう。遺産相続のときにトラブルに発展する場合があるので、口座凍結を銀行に依頼し、キャッシュカードなどを使えない状態にしておくことが大切です。

故人の預貯金は遺産のひとつなので、相続を終えるまでは相続人全員の共有財産となっています。そのため、無断で誰かがお金を引き出してしまうと、遺産を勝手に利用したと見なされてしまうので注意が必要です。

相続に関する手続き

遺言書が残っていれば、基本的にはその内容に従って遺産を分割します。自宅の机の引き出しや棚の中など、思い当たる場所を探してみましょう。遺言書は、家庭裁判所に申請して「検認」を受けなければなりません。

遺言書の確認と並行して、相続人の調査も行います。被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を集めると、相続人を確認できます。同時に、どのような財産があるのかも調べましょう。預貯金や証券、不動産、自動車など、遺産の対象となるものは多岐にわたります。ただし、返済しきれない負債などが出てきた場合は放棄も検討しましょう。

遺産を相続する場合は、相続人同士で分割協議を行います。争いが起きたときは家庭裁判所に調停を申請し、無事にすべての所有者が決定したら、名義変更などの手続きを進めて終了です。

家族が亡くなってから葬儀までの流れ

家族が亡くなると、遺体の安置から納棺やお通夜、葬儀など、慌しい時間が過ぎていきます。やらなければならないことが多すぎて、流れがよく分からないという人も中にはいるのではないでしょうか。家族が亡くなってからの葬儀の流れについては光祥院へご相談下さい。資料をお渡ししております。お見積もりは無料。相談は毎日受付けております。納得のいく形で、お葬式のお手伝いをさせていただきます。